車を所有すると、様々な税金や費用が必要になります。車の税金は、所有する車の種類や排気量、年式などによって異なるため、初めて車を購入した人にとっては少し戸惑うかもしれません。
そこでこの記事では、2023年2月時点での車にかかる主な税金について、初心者の方でも理解しやすいように、車の税金について分かりやすく解説していきます。また、税金の節約方法や支払い方法なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
車にかかる主な税金とは?
車にかかる主な税金には、以下の3つがあります。
自動車税 | 毎年納付する税金で、車両の所有者が支払います。車の排気量や形状によって税金が異なります。 |
自動車重量税 | 車検時に納付する税金で、車両の重量に応じて決まります。 自動車税と同様に、車両の所有者が支払います。 |
自動車取得税 ⇓ 環境性能割 | 車を購入する際に支払う自動車取得税ですが、2019年10月に廃止され、 環境性能割という税に変わりました。 |
自動車税の仕組みと税額一覧
自動車税は、4月1日に自動車を所有している人に対して支払い義務が発生し、多くの地域では5月中、地域によっては4月や6月に、車検証に記載された住所へ宛てて納付書が送付され、金融機関やコンビニなどで支払うことができます。
支払い期限は基本的に毎年5月31日までですが、一部例外的に6月末までの地域もあります。
納付額は、エンジン排気量が0.5L増えるにしたがって累進的に上乗せされる仕組みで、軽自動車の税額は一律です。
具体的には、以下の通りです。
自動車税・軽自動車税の税額一覧
自動車税は11年〜13年経過で増税
自動車税は11年〜13年経過後に大幅に増税されます。増税の割合は車種によって異なります。
EV(電気自動車)やハイブリッド車は増税対象ではありません。
ディーゼル車 | 11年経過で約15%増税 |
ガソリン車/LPガス車 | 13年経過で約15%増税 |
軽自動車 | 13年経過で約20%増税 |
自動車税の払い忘れ、滞納に注意!
自動車税の納付書は5月上旬に郵送で届きますが、期限までに払い忘れて納付できていないと車検が受けられないだけでなく、延滞金が発生し、滞納し続けると最終的には差し押さえが行われるため、注意が必要です。
コンビニで支払いができる納付書には支払い期限があり、それを過ぎると使用できません。
期限までに支払わないと延滞金が発生しますが、日割りで計算され、1000円を超えると支払い義務が発生します。
自動車税の延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 2.6% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 8.9% |
自動車税の納付期限が切れてしまった場合の支払い方法や窓口は、各自治体により異なります。
期限が切れていても金融機関等で支払いが可能な自治体もあります。
自動車税の支払いが遅れてしまった場合は、管轄の税事務所に連絡して、自動車税をどこで払うことができるのか確認しましょう。
自動車税の滞納による財産差し押さえ
自動車税の納付書に記載の期限までに支払いが完了していない場合、自治体によりますが、一般的には20日以内に督促状が送られます。
それでも支払いをしていないと警告の意味の催告書が送られてきます。
最終的には差し押さえ予告通知書が届きます。これには財産差し押さえに関する文言が書かれています。
差し押さえの対象は銀行口座等の滞納分、給料、自動車などの財産になります。
自動車重量税の仕組みと税額表
自動車重量税は、車両の重量に基づいて課税される税金で車検時に払います。
この税金は、一般道路の補修、整備、建設費用等に使われます。
2021年5月1日からの自動車重量税の税額表
自動車重量税の税額は、車両の重量によって異なりますが、ここでは乗用車(自家用)についての表となります。
その際、車両の環境性能がどの位基準を達成しているかによってエコカー減税が設定されております。
令和3年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方は以下の
国土交通省 自動車重量税のフローチャートから確認できます。
<新車新規登録等時における自動車重量税の税額>
<継続検査等時における自動車重量税の税額>
【初回継続検査が免税となる車両について】
新車新規登録等で免税を受けた電気自動車等(※)又は令和12年度燃費基準を120%以上を達成している乗用車。
※電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(平成30年度排出ガス規制適合)
軽自動車も年数に応じて増額
軽自動車も普通自動車と同じく、自動車重量税を払わなければなりません。軽自動車の場合は車体ごとの重量に関わらず、1台あたり5,000円と一律に決められています。
なお、初回登録からの経過年数による増額は、普通自動車同様に設定。13年以上18年未満では7,600円、18年以上経過では8,800円と、普通自動車ほどではないにせよ、増額されていきます。
このように、自動車重量税は、軽自動車は一律、普通車は車両の重量と排気量によって計算されます。
自動車取得税⇒自動車税環境性能割
自動車取得税は、自動車を購入する際に支払う税金ですが、消費税引き上げされた2019年の10月に廃止され、
変わりに「環境性能割」という購入時の税が導入されました。
自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の納める額は次により算出します。
取得価額 × 税率 = 税額
「環境性能割」は、燃費性能に応じて、登録車は0~3%、軽自動車は0~2%課税されます。
つまりは、燃費のいい車ほど税が軽減される仕組みで、電気自動車は非課税(0%)です。
自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率(自家用乗用自動車及び自家用乗用軽自動車の例)
引用:自動車税環境性能割 – 総務部財政局税務課
~まとめ~
今回は車を所有するにあたって必要な税金3種類について紹介しました。
①自動車税
自動車税や軽自動車税は、4/1日時点で自動車を所有している人に課税されます。納付期限は基本的には5月末です。納付が遅延すると延滞金が発生し、督促状も無視していると最悪の場合、財産差し押さえに至ります。
②自動車重量税
車検時にかかる税金で、車両の重量や排気量に応じて課税されます。
③自動車税環境性能割
2019年10月1日から導入された税制で、環境性能に応じた税率を課税するもので、自動車購入時に課税されます。
車の買い替え時には減税を考慮してエコカーを選択肢に入れるのもあり
どの税金も、年式が新しい車やハイブリッド車、EV車等には減税や課税されない場合も多くあります。
減税の為だけに車を買い替えるのは非現実的ですし、経費的には本末転倒ですが、もし今お乗りの車が買い替えの時期であるなら、税金の負担が少ないエコカーや、1つサイズの小さな車を選ぶのもありなのではないかと思います。
あなたのカーライフが良くなります様に。
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