2023年7月合格分から車検ステッカーの貼り付け位置が変更!それまでの再発行分の注意点は?

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車検ステッカー クルマの基礎知識

車検に合格した自動車の窓ガラスには車検が切れる年と月が記載されているステッカーの貼りつける様定められています。
この自動車の車検ステッカーの貼り付け位置が2023(令和5)年の7月から車検に合格した物から変更になります。

貼り付け位置はどこに変更になるか、車屋さんで車検を受けて、車検ステッカーをご自身で貼り付ける場合は注意してください。


また、それ以前に車検を受けた分の再発行についての注意事項等、この記事では正しい情報を共有します。

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変更はいつから?

2023(令和5)年の7月からとなっていますが、1、2日が土日なので実質3日から車検に合格した分からになります。
注意事項として、
それまでのステッカーは新しい位置に変更したり、万が一貼り忘れていて今から貼り付ける場合でもそれまでに発行されたステッカーは新しい位置には貼らないで下さい。

貼り付け位置はどこに変更?

これまでの貼り付け位置は「前方から見やすい位置」でしたが、新しい規定では「前方かつ運転者席から見やすい位置」に変更されます。
具体的には「運転席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置」となります。

車内から見た位置は以下の写真の様になります。
※右ハンドル車の場合

今までは
車検ステッカー左

令和5年7月3日~
車検ステッカー右

もしフロントガラスの上部に日差し対策の黒いドット(黒セラミック)がプリントされていたり、同じく日差し効果で色がグラデーションになっている物はそれらを避けて貼り付ける必要があります。

ステッカーは表裏のどちらにも車検の期限が表示されている為、外からも見える位置に貼り付ける必要があるということです。

変更の理由は?

貼る位置が変更される理由は、期日忘れ防止と無車検運行の防止対策です。

この位置変更により、運転席から車検ステッカーの期限を確認しやすくなり、期日忘れによる無車検運行を防止することが期待されています。

車検ステッカーを貼っていないとどうなる?

道路運送車両法では、車検ステッカーを貼らずに公道を運転した場合、50万円以下の罰金に処する。

…とありますが、
車検ステッカーを貼っていない場合、警察に止められることはあっても、罰金を支払う事は余り無いようです。

ただし、車検ステッカーを貼っていないことが悪質な場合や、取り締まりの時の状況によっては、他の違反との兼ね合いで罰金の額が違ってくることがあります。

また、継続車検を受けるのを忘れて車検が切れた場合は無車検運航となります。

無車検運行は、道路運送車両法違反となり、以下の罰則があります。
・違反点数:6点
・罰則:6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金

また、車検切れの車で公道を走行した場合、30日の免停処分が科せられることがあります。

さらに最悪のケースで、車検が切れているのに気づかず、事故を起こしてしまった場合は、上記の罰則と合わせて、以下のペナルティがあります。

・自賠責保険の補償が受けられない場合がある。
・人身事故の場合、自賠責保険の期間が過ぎていると損害賠償責任を負うことになる。
・自動車保険の適用外になる可能性がある。

通常、自動車保険は車検の有効期間中にのみ適用されます。車検切れの状態で事故を起こした場合、保険会社は保険の適用を拒否する可能性があります。そのため、事故による損害や費用は自己負担となる可能性があります。

車検ステッカーは再発行できる?

車検ステッカーを紛失、貼り損じをしてしまった場合、再発行してもらうことができます。

再発行できる場所は、陸運支局や自動車検査登録事業者などがあります。
再発行に必要な物は以下になります。

  • 車検証
  • 自賠責保険証
  • 印鑑証明書
  • 再発行手数料(約300円程度)

また、車検ステッカーの再発行は、車検証の有効期限内であれば何度でも可能です。

まとめ

・車検ステッカーの貼り付け位置変更は2023年7月3日以降に車検合格したものから
・貼り付け位置は運転席側で外側且つ上端(着色部分を避ける)
・車検切れ防止の為に施行される
・無車検運行の際に事故を起こしてしまった場合、保険が適応されない可能性が高い
・車検ステッカーは必要な書類等を準備すれば再発行が可能

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